アクセス
メニュー

スタッフブログ詳細

医薬品・医薬部外品・化粧品の違いは?2024.09.14

歯磨き粉の製造や販売は「薬機法」という法律で規制されています。

薬機法とは医薬品・医薬部外品・化粧品の取扱いについて定めた法律で、歯磨き粉に限らず、さまざまな「薬」や「化粧品」が規制の対象です。

医薬品とは?

「医薬品」とは、厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められた商品で、病気の「治療」を目的とした効果・効能のある薬と同等の扱いとなります。使用するにあたり処方箋が必要なものあります。

医薬部外品とは?

厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合された商品で[治療]というよりは[防止・衛生]を目的に作られています。

「薬用」と記載されている場合もありますが同じ意味です。

化粧品とは?

効能・効果については厚生労働省から認可されていない商品で、清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの目的で使用される製品です。

効果・効能は認可されていないので、〇〇に効く!などパッケージなどで表現することはできません。

3段階を解説しましたが、薬局で販売している商品のほとんどは化粧品に分類されます。

ちなみに歯磨き粉は薬機法上、「化粧品」もしくは「医薬部外品」のどちらかに分類されます。

  • 化粧品の歯磨き粉は、主に歯をきれいにし、清潔に保つために使われます。
  • 医薬部外品の歯磨き粉は、虫歯や歯周病の予防、ホワイトニングなど、より具体的な効果が期待できるため、健康効果を求める場合におすすめです。

当院では医薬部外品に分類される歯磨き粉を販売しています。お気軽にお問い合わせください!